片付ける前に、まず写真を撮ってください
浸水や暴風で家が被害を受けたとき、市の証明書や支援を受けるには被害の記録が要ります。片付けや修繕をしてしまうと、あとから被害を確認できなくなります。
市も「片付け等の前に、被害状況(浸水状況、水位の痕跡等)を写真撮影するなど、必ず記録を残しておいてください」と呼びかけています。掃除より先にスマートフォンで撮る、と覚えてください。
証明書は3種類あり、窓口が違います
ここが一番間違えやすいところです。名前が似ていますが、扱う課も申請できる場所も違います。
| 証明書 | 何を証明するか | 窓口 |
|---|---|---|
| り災証明書 | 住家の被害の程度。市が現地調査をして確認できたものに発行 | 課税課(市役所2階23番窓口)/電子申請もできます |
| り災届出証明書(住家) | 被害が生じた事実を届け出たこと。写真等の添付が必要 | 収納課(市役所2階20番窓口)/窓口のみ |
| り災届出証明書(事業用) | 同上。店舗・事務所など事業用の建物 | 産業振興課(市役所5階56番窓口)/窓口のみ |
使い分けの目安です。
- 店舗や事務所はり災証明書の対象外です。り災届出証明書になります
- 基礎の中に水が入っていない浸水(床下浸水に至らない)も、り災証明書ではなくり災届出証明書の案内になります
- 火災による被害は市ではなく消防署が証明書を出します。朝霞消防署は048-463-0119です
- どの区分になるかわからないときは、被害状況を写真に撮ったうえで、いずれかの窓口に聞いてください
床下浸水なら、調査を待たずに申請できます
被害が軽い場合は「自己判定方式(写真判定方式)」が使えます。自分で撮った写真で判定するので、市の調査員の現地調査と立ち会いが要らず、比較的短期間で証明書が出ます。
使える条件は次のとおりです。
- 対象は住家(事業所等は対象外)
- 木造の家屋(非木造は原則として現地調査)
- 写真で被害箇所が確認できること
- 被害の程度が明らかに軽微で、「床下浸水・準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に本人が同意すること(住家の損害割合が10パーセント未満だとこの判定になります)
申請するときは、罹災証明申請書の下のほうにある「床下浸水の場合 写真による被害区分の判定」欄で「希望する」にチェックします。窓口に直接行くか電子申請で、郵送とメールでの申請書提出はできません。窓口では身分証の提示が必要です。
床上浸水以上の被害は、自己判定方式ではなく現地調査になります。
写真の撮り方
- 安全な場所から撮ってください
- 被害を受けた建物全体と、被害部分を拡大したものをそれぞれ撮る
- 状況がよく分かるよう、いろいろな角度から撮る
- 自己判定方式の場合は、罹災箇所・建物全景(原則として外周4面)・表札がわかる写真が要ります
- 浸水した高さがわかるように、メジャーなどをあてて撮る
- 屋根の上など撮影が難しいところは窓口に相談してください。修繕の見積書や領収書で代用できる場合があります
- 提出した写真は返却されません
床上浸水なら、見舞金が出ます
朝霞市は、災害で被害を受けた市民に災害見舞金を支給しています。担当は高齢者・地域福祉課社会福祉係(048-463-1594)です。
| 被害 | 金額 |
|---|---|
| 住家の全焼・全壊または流失 | 1戸 100,000円 |
| 住家の半焼または半壊 | 1戸 60,000円 |
| 住家の床上浸水 | 1戸 50,000円 |
| 延焼防止活動により住家が浸水・破損し、一時的に住めなくなった場合 | 1戸 30,000円 |
| 死亡 | 100,000円 |
| 負傷(全治1か月以上) | 60,000円 |
床上浸水は、浸水の深さにかかわらずすべて対象です。わずかでも床の上まで水が来ていれば該当します。共同住宅の「1戸」は、居住のために独立して区画された一部分を指します。単身世帯の場合は住家の被害(全壊・半壊・床上浸水・延焼防止活動による被害)について2分の1の額になります。
対象は火災・爆発と、暴風・豪雨等の自然災害です。災害発生時に朝霞市の住民基本台帳に載っている方が対象になります。
期限があります
- 災害見舞金…被災した日の翌日から起算して30日以内。災害見舞金等支給申請書と口座振込依頼書を高齢者・地域福祉課へ提出します(郵送可)。被災により入院した場合など特別な事情があるときはこの限りではありません
- 被害認定調査…市は災害から1か月以内の申請を求めています。時間が経つと被害状況を確認できなくなるためです
証明書の発行までには日数がかかります。早めに動いてください。
片付けが自分でできないとき
朝霞市社会福祉協議会(朝霞市ボランティアセンター)が、床上・床下浸水の被害に遭った高齢者や障害のある方などに、片付けの手伝いなどの支援を行っています。電話は048-486-2485です。
「自分では動かせない」「誰に頼めばいいかわからない」というときは、一人で抱えずここに電話してください。
市の職員を名乗る人が来たら
被害認定調査で市の職員が訪問することがあります。市の職員は調査時に名札(身分証明書)を携行しています。不安なときは提示を求めてください。市は業者の紹介や工事の勧誘を行っていません。
令和8年9月8日の大雨について
令和8年9月8日の大雨について、市は被害の申出があった地域で住家の被害認定調査を実施しています。調査が必要な方は随時受け付けています。
- 住家…課税課固定資産税係 048-463-2875
- 住家以外の建物(店舗や事務所など)…産業振興課 048-463-1903
令和8年は8月22日の大雨でも同じ調査が行われています。朝霞市では大雨のたびに住家被害が出ているのが実情です。
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式ページをもとに作成しています(2026年9月9日確認)。金額や窓口は変わることがあるため、申請の前に市の公式ページで確認してください。
