学区ごとの混み具合は朝霞市の放課後児童クラブ(学童保育)にまとめています。
指数より先に、学年で順番が決まります
市は入所選考の優先順位を次の順に定めています。この順位が指数より先に効きます。
- 障害のある児童(継続申込者)
- 新3年生以下の児童、および障害のある児童(新規申込者)
- 新4年生以上の児童(障害のある児童を除く)
新4年生からは、いちばん後ろのグループになります。さらに下のD欄で小学1年生に+10、2年生に+5の加算があるため、学年が上がるほど二重に不利になります。
A 父母の状況(父・母それぞれ1つだけ)
1か月の時間で決まります。働き方によって3つの段があります。
| 1か月の時間 | 居宅外労働/居宅外就学/居宅内労働(中心者)/看護・介護 | 居宅内就学/居宅内労働(協力者) | 労働内定・就学予定・求職活動 |
|---|---|---|---|
| 1月160時間以上 | 30 | 29 | 28 |
| 1月140時間以上 | 29 | 28 | 27 |
| 1月128時間以上 | 28 | 27 | 26 |
| 1月120時間以上 | 27 | 26 | 25 |
| 1月112時間以上 | 26 | 25 | 24 |
| 1月100時間以上 | 25 | 24 | 23 |
| 1月96時間以上 | 24 | 23 | 22 |
| 1月84時間以上 | 23 | 22 | 21 |
| 1月80時間以上 | 22 | 21 | 20 |
| 1月72時間以上 | 21 | 20 | 19 |
| 1月64時間以上 | 20 | 19 | 18 |
| 求職活動を行っている | — | — | 5 |
保育園の基準表とはここが違います。保育園では居宅内労働が居宅外より1点低くなりますが、学童では居宅内労働の中心者は居宅外と同じ30点です。低くなるのは居宅内労働の協力者と居宅内就学だけです。
このほか、次の事由も父母それぞれの指数になります。
| 事由 | 指数 |
|---|---|
| 死亡・離別・行方不明・拘禁 | 30 |
| 居住家屋の災害復旧をしている(内容調査のうえ) | 30 |
| 疾病・障害Ⅰ(児童の保育が完全に不可能な状態) | 30 |
| 身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ⓐ・A、精神障害者保健福祉手帳1〜3級 | 30 |
| 疾病・障害Ⅱ(児童の保育が困難な状態) | 27 |
| 身体障害者手帳3・4級、療育手帳B | 27 |
| 出産期間(出産月および前後の2か月)のみ保育を希望する | 母のみ 26 |
| 疾病・障害Ⅲ(児童の保育が部分的に困難な状態) | 25 |
| 身体障害者手帳5級以下、療育手帳C | 25 |
B 家庭状況(1つだけ、いちばん高いもの)
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 20 |
| 父母共に死亡・離別・行方不明・拘禁 | 18 |
| ひとり親家庭 | 15 |
| ひとり親家庭(祖父母と同居) | 14 |
| 離婚前提(離婚調停申立書、または離婚について定めた公正証書が必要) | 12 |
| 離婚前提(祖父母と同居) | 11 |
| 市長が児童福祉の観点から特に必要と認めた場合 | — |
ひとり親家庭は15ですが、祖父母と同居していると14になります。離婚前提の場合も同じ1点の差があります。
C 同居者の状況(1つだけ減算)
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 65歳以上70歳未満で無職で健康な祖父母 | −1 |
| 60歳以上65歳未満で無職で健康な祖父母 | −2 |
| 60歳未満で無職で健康な祖父母 | −3 |
D その他の調整事項(あてはまるものを全部加算)
| 事項 | 指数 |
|---|---|
| 申請児童が小学1年生 | +10 |
| 申請児童が小学2年生 | +5 |
| 保護者が非自発的な理由により失業した場合 | +5 |
| 特別支援学校もしくは特別支援学級に通学している、または身体・精神障害等の手帳を所持している、その他これに類すると認められる場合 | +5 |
| 保護者または同一世帯の親族が身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している | +2 |
| 保護者または同一世帯の親族が入院中(出産・検査・短期等を除く) | +2 |
| 父または母が単身赴任中 | +1 |
| 前年度の在籍者のうち、4月から9月までの間で利用日数が8日未満だった月が3か月以上ある(長期間の入院等の特別な事情がある場合を除く) | −10 |
前年度の利用が少ないと減算されます。前年度に在籍していた方のうち、4月から9月までの間で利用日数が月8日未満だった月が3か月以上あると−10です。長期間の入院等の特別な事情がある場合は除かれます。継続で申し込む方は、ここを見ておいてください。
指数が同じだったとき
合計が並んだ場合は、次の順に決まります。いちばん先に効くのは学年の低さです。
- 申請児童の学年が低い
- 家庭状況欄(B)の指数が高い
- 父母の状況欄(A)の指数が高い
- 同居者の状況欄(C)の指数が高い
- 兄弟姉妹が2人以上入所申請または在所している
- 兄弟姉妹が1人入所申請または在所している
- 継続入所申請している
- 前年度の入所申請が保留となった
- 申請児童の生年月日が後(遅く生まれた方が優先)
入所が決まったあとに必要なこと
入所説明会は参加が必須です。放課後児童クラブから説明を受けないと入所できません。4月入所の説明会は令和9年3月18日(木曜日)、年度途中入所は各月の中旬から下旬で、入所が決まったクラブで行われます。
保育料の減免を申請する場合、4月入所は令和9年4月30日(金曜日)までです。
辞退するときは前月末までに届け出てください。入所月の前月末までに辞退届の提出がないと、1か月分の保育料がかかります。
そのほか、市が案内で明記していることをいくつか挙げておきます。車での送迎は原則禁止で、クラブに駐車場や駐車スペースはありません。おやつのアレルギー対応はできないため、食物アレルギーがある場合は家庭でおやつを用意することになります。クラブから習い事や病院に行く場合はその時間で帰宅扱いになり、中抜けはできません。お迎えは平日19時、土曜日18時までです。
あわせて確認したいページ
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式資料をもとに作成しています(2026年9月27日確認)。指数は「令和9年度放課後児童クラブご案内」8〜9ページの審査基準表から書き出しました。基準は変わることがあるため、申請前に必ず市の資料で確認してください。こども部こども未来課こども育成係 048-463-6720。
