合計した点数が同じだった場合にどうなるかは、朝霞市の保育園は何点で入れたかにまとめています。
学童(放課後児童クラブ)にも別の基準表があります。朝霞市の学童の点数の付け方(審査基準表)をご覧ください。
0〜2歳児クラスまでの施設に通っている方は朝霞市の小規模保育の「3歳の壁」(連携施設一覧)もご覧ください。連携施設が幼稚園か、連携施設が無い場合は100点が加算されます。
申込みで見落としやすい点は朝霞市の保育園の申込みで見落としやすいことにまとめました。
A 父母の状況(父・母それぞれ1つだけ、いちばん高いもの)
父と母がそれぞれ自分にあてはまる1つを選びます。合計されるのは父の分と母の分の2つです。
| 1か月の時間 | 居宅外労働・自営の中心者・就学 | 居宅内労働・自営の協力者・就学 | 看護・介護 | 求職活動・労働内定・就学予定 |
|---|---|---|---|---|
| 1月160時間以上 | 30 | 29 | 30 | 18 |
| 1月140時間以上 | 29 | 28 | 29 | 17 |
| 1月128時間以上 | 28 | 27 | 28 | 16 |
| 1月120時間以上 | 27 | 26 | 27 | 15 |
| 1月112時間以上 | 26 | 25 | 26 | 14 |
| 1月100時間以上 | 25 | 24 | 25 | 13 |
| 1月96時間以上 | 24 | 23 | 24 | 12 |
| 1月84時間以上 | 23 | 22 | 23 | 11 |
| 1月80時間以上 | 22 | 21 | 22 | 10 |
| 1月72時間以上 | 21 | 20 | 21 | 9 |
| 1月64時間以上 | 20 | 19 | 20 | 8 |
| 求職活動を行っている | — | — | — | 5 |
表のとおり、居宅内での労働は居宅外での労働より1点低くなります。自分の働き方がどちらにあたるかは、就労証明書の記載をもとに市が判断します。
このほか、次の事由も父母それぞれの指数になります。
| 事由 | 指数 |
|---|---|
| 居住家屋の災害復旧をしている | 30 |
| 死亡・離別・行方不明・拘禁 | 30 |
| 疾病・障害Ⅰ(就学前児童の保育が完全に不可能な状態) | 30 |
| 身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ⓐ・A、精神障害者保健福祉手帳1〜3級を持っている | 30 |
| 疾病・障害Ⅱ(就学前児童の保育が困難な状態) | 27 |
| 身体障害者手帳3・4級、療育手帳Bを持っている | 27 |
| 妊娠・出産期間(出産日および前後の2か月)のみ保育を希望する | 母のみ 26 |
| 疾病・障害Ⅲ(就学前児童の保育が部分的に困難な状態) | 25 |
| 身体障害者手帳5級以下、療育手帳Cを持っている | 25 |
B 児童の保育状況(1つだけ、いちばん高いもの)
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 同一世帯の親族が保育している(父母共に死亡・離別・行方不明・拘禁) | 2 |
| 知人・友人・別世帯の親族が有償で保育している | 2 |
| 認可外保育施設等に入所しており、月64時間以上の利用を常態としている(父母が育児休業中の場合を除く) | 5 |
| 上記に該当するが、その施設が入園希望月以降は受入不可 | 6 |
| 市内の認可外保育施設等に入所し月64時間以上の利用を常態としていて、その施設が認可保育施設に移行する場合に、移行後のその施設を第1希望とした申請 | 第1希望 100/第2希望以降 7 |
| 認可外保育施設等に入所しているが、月64時間以上の利用を常態としていない | 2 |
| 認可保育施設を給付を受けて利用している(転所申請) | 2 |
| 上記に該当するが、その施設が入園希望月以降は受入不可 | 3 |
| 受入れが2歳児クラスまでの認可保育施設(居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業の従業員枠を除く)に入所していて、その施設が連携施設を設定していない、または幼稚園を連携施設としている場合の、3歳児クラスの申請 | 100 |
| 父又は母が保育している(育児休業中の場合) | 2 |
| 父又は母が保育認定事由と並行して保育している | 2 |
認可外保育施設等とは、認可外保育施設と幼稚園(特定教育・保育施設以外)を指します。認可保育施設とは、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業を指します(基準表の備考)。
C 家庭状況(1つだけ、いちばん高いもの)
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 20 |
| 父母共に死亡・離別・行方不明・拘禁 | 18 |
| ひとり親家庭で、祖父母と別世帯 | 15 |
| ひとり親家庭 | 14 |
| 離婚前提で、祖父母と別世帯 | 12 |
| 離婚前提(離婚調停申立書、または離婚について定めた公正証書が必要) | 11 |
| 市長が児童福祉の観点から特に保育が必要と認めた場合 | — |
ひとり親家庭は14ですが、祖父母と別世帯であれば15になります。離婚前提の場合も同じように1点の差があります。
D 世帯員の状況(1つだけ減算、いちばん大きいもの)
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 65歳以上70歳未満で無職で健康な祖父母と同一世帯 | −1 |
| 60歳以上65歳未満で無職で健康な祖父母と同一世帯 | −2 |
| 60歳未満で無職で健康な祖父母と同一世帯 | −3 |
無職で健康な祖父母と同じ世帯にいると減点されます。年齢が若いほど減点が大きくなります。働いている祖父母、健康上の理由がある祖父母は対象外です。
E その他の調整事項(あてはまるものを全部加算)
ここだけは1つではなく、あてはまるものがすべて足されます。
| 事項 | 指数 |
|---|---|
| 上の保育士等に該当し、1年以上勤務することを誓約している(転所申請を除く) | 22 |
| 保護者が非自発的な理由によって失業している | 5 |
| 兄弟姉妹が2人以上、保育所等の利用調整申請をしている、または認可保育施設(事業所内保育事業の従業員枠を除く)を保育認定を受けて利用している | 3 |
| 申請児童・保護者・同一世帯の親族が身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳を持っている | 2 |
| 保護者または同一世帯の親族が入院している(出産・検査・短期等を除く) | 2 |
| 父母の育児休業取得前に認可保育施設を給付を受けて利用していて(事業所内保育事業の従業員枠を除く)退所した場合 | 2 |
| 父又は母が単身赴任している | 1 |
| 父又は母が保育士資格を持ち市内の認可保育施設・朝霞市指定家庭保育室で保育従事者として、または幼稚園教諭資格を持ち市内幼稚園等で幼稚園教諭として、または放課後児童支援員資格を持ち市内放課後児童クラブで支援員として勤務している/勤務内定している | 1 |
| 兄弟姉妹が1人だけ、保育所等の利用調整申請をしている、または認可保育施設(事業所内保育事業の従業員枠を除く)を保育認定を受けて利用している | 1 |
| 兄弟姉妹が異なる認可保育施設を利用していて、同じ施設になるよう希望する転所申請 | 1 |
| 復職を希望するが、利用保留の場合は育児休業の延長も許容できる | −100 |
指数が同じだったとき
まず前提として、指数は一部を除き、原則として申請締切日の時点の情報で算定されます。
合計が並んだ場合、市は次の順に指数の高い方を優先します。
- C 家庭状況
- A 父母の状況
- B 児童の保育状況
- D 世帯員の状況
この4項目がすべて同じだった場合は、前年度の市町村民税所得割額(父母等の合算額)が少ない方が優先されます。
ここに落とし穴があります。個人番号(マイナンバー)の確認資料等の提出がなく課税額が確認できない場合、優先順位は最下位になります。所得の多い少ないにかかわらず、確認できないこと自体で最後尾に回されます。
所得割額も同額だった場合は、同一世帯の中で最も長く朝霞市に住んでいる方の居住期間(申請日から遡って連続した期間)を比べ、長い方が優先されます。
朝霞市の外に住んでいる場合
市外に住んでいる方からの申請は、次の順になります。
- 朝霞市に転入予定の方(朝霞市民と同列に利用調整が行われます)
- 朝霞市内に在勤の方(在勤予定は含みません)
- それ以外の方
転入予定であれば市民と同じ扱いになりますが、転入誓約書と建物売買(賃貸借)契約書等の写しが必要です。
申請はいつまで有効か
利用調整の申請は、保留になった場合でもその年度内(2月の利用調整まで)は有効です。毎月の選考の対象になり続けます。
次のときは「保育園等入所(転所)申請取下届出書」(様式第18号)を保育課保育入所係に出すことになります。
- 申請を取り下げたいとき
- 市外へ転出することになったとき
- 申請の条件を満たさなくなったとき
- 育児休業の取得によって保育園の入所の意思がなくなったとき
年度途中の受付期間は朝霞市の保育園に入所できなかったとき|年度途中入所の締切日一覧にまとめています。
見落としやすいところ
1つ目は、育児休業の延長を許容すると−100になることです。「復職を希望するが、利用保留の場合は育児休業の延長も許容できる」は−100と定められています。基準表の中でいちばん大きな減算です。育休を延長したい場合の選択肢ですが、4月に必ず入りたい方にとっては意味がまったく違ってきます。申請書のこの欄は内容を確かめてから記入してください。
2つ目は、保育士等の加算が大きいことです。市内で保育士・幼稚園教諭・放課後児童支援員として働いている、または勤務が内定していると1点。そのうえで1年以上勤務することを誓約すると22点が加わります(転所申請を除く)。父母の指数がそれぞれ30であることを考えると、かなり大きな加算です。
3つ目は、同居している祖父母の減点です。60歳未満で無職で健康な祖父母と同一世帯だと−3。60歳以上65歳未満で−2、65歳以上70歳未満で−1です。70歳以上は表にありません。
4つ目は、認可外に預けていると加点されることです。認可外保育施設等に入所し月64時間以上の利用を常態としていれば5点、その施設が入園希望月以降は受入不可であれば6点です。ただし父母が育児休業中の場合は対象外です。
令和9年4月入所の申請はいつまでか
1次申請の受付は令和8年10月1日(木曜日)からです。締切は方法によって違います。
| 方法 | 期間 |
|---|---|
| 電子申請 | 10月1日(木曜日)〜10月31日(土曜日) ※申請リンクは10月1日9時から公開 |
| 郵送 | 10月1日(木曜日)〜10月16日(金曜日)消印有効 |
| 窓口 | 10月14日(水曜日)〜10月30日(金曜日)正午まで(平日8時45分〜16時) |
郵送で出した書類に不備・不足があった場合は市から連絡があり、11月12日(木曜日)必着で直せば1次申請として扱われます。窓口受付にはこの修正期間がありません。10月30日までに不備が解消できないと2次申請の扱いになります。
くわしくは朝霞市の保育園入園申請の手続き方法をご覧ください。
あわせて確認したいページ
出典・最新情報
このページは朝霞市の公式資料をもとに作成しています(2026年9月27日確認)。指数は「令和9年度 幼稚園・認定こども園・保育園等の利用案内」41ページの利用調整基準表、同点時の決め方と市外申請の扱いは40ページ「13 利用調整(選考)について」から書き出しました。基準は変わることがあるため、申請前に必ず市の資料で確認してください。保育課保育入所係 048-463-2836(案内の内容についての問い合わせは10月1日以降)。
