朝霞市老人福祉施設措置費支弁に係る事務処理要領
平成12年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
1 目的
この要領は、朝霞市老人福祉施設措置費の支弁事務手続を定めることを目的とする。
2 基本的事項
(1) 措置費は、県知事、市町村長又は法人代表者(以下「施設の設置代表者」という。)の請求に基づき、原則として、四半期ごとに概算払の方法により、支弁するものとする。ただし、施設運営に支障が生じない場合には、精算払の方法により支弁することもできるものとする。
(2) 措置費の請求事務は、原則として、この要領を定める様式により、行うものとする。ただし、この要領に定める様式により難い場合には、支弁事務に支障のない範囲で適当な様式によることができるものとする。
(3) 施設の設置代表者が請求を行うことが適当でない場合には、その事務を当該施設長等に委任することができる。この場合には、公立施設において、規則等により事務権限が委譲されている場合を除き、委任状又は委任届(様式5)を毎年度当初請求時に提出するものとする。
(4) 国の交付要綱の改正により、差額が生じた場合には、通常の請求時期に併せて請求するものとする。ただし、通常の請求時期に併せて請求することが困難な場合には、必要に応じて請求できるものとする。
3 請求手続
(1) 施設の設置代表者は、四半期ごとに措置費概算払・精算払請求書(様式1)により、別表1に定める期日までに市長あて請求するものとする。
(2) 市長は、(1)による請求があったときは、概算払の場合は様式3、精算払の場合は、様式4により交付決定の上、別表1に定める期日までに措置費を支弁するものとする。
4 精算手続
(1) 施設の設置代表者は、概算払により支弁された措置費について、別表1に定める期日までに市長あて措置費精算書(様式2)を提出するものとする。
(2) (1)により精算した結果、不足額が生じた場合には、措置費精算書とともに措置費概算払・精算払請求書(様式1)を提出し、不足額の請求を行うものとする。
(3) (1)により精算した結果、超過額が生じた場合には、市長が発行する納入通知書により、超過額を返納するものとする。
条文の見出し
別表(別表1)
条文
本文 1 目的
この要領は、朝霞市老人福祉施設措置費の支弁事務手続を定めることを目的とする。
2 基本的事項
(1) 措置費は、県知事、市町村長又は法人代表者(以下「施設の設置代表者」という。)の請求に基づき、原則として、四半期ごとに概算払の方法により、支弁するものとする。ただし、施設運営に支障が生じない場合には、精算払の方法により支弁することもできるものとする。
(2) 措置費の請求事務は、原則として、この要領を定める様式により、行うものとする。ただし、この要領に定める様式により難い場合には、支弁事務に支障のない範囲で適当な様式によることができるものとする。
(3) 施設の設置代表者が請求を行うことが適当でない場合には、その事務を当該施設長等に委任することができる。この場合には、公立施設において、規則等により事務権限が委譲されている場合を除き、委任状又は委任届(様式5)を毎年度当初請求時に提出するものとする。
(4) 国の交付要綱の改正により、差額が生じた場合には、通常の請求時期に併せて請求するものとする。ただし、通常の請求時期に併せて請求することが困難な場合には、必要に応じて請求できるものとする。
3 請求手続
(1) 施設の設置代表者は、四半期ごとに措置費概算払・精算払請求書(様式1)により、別表1に定める期日までに市長あて請求するものとする。
(2) 市長は、(1)による請求があったときは、概算払の場合は様式3、精算払の場合は、様式4により交付決定の上、別表1に定める期日までに措置費を支弁するものとする。
4 精算手続
(1) 施設の設置代表者は、概算払により支弁された措置費について、別表1に定める期日までに市長あて措置費精算書(様式2)を提出するものとする。
(2) (1)により精算した結果、不足額が生じた場合には、措置費精算書とともに措置費概算払・精算払請求書(様式1)を提出し、不足額の請求を行うものとする。
(3) (1)により精算した結果、超過額が生じた場合には、市長が発行する納入通知書により、超過額を返納するものとする。
別表
別表1
概算払請求期限及び支払期限
| 区分 | 請求期限 | 支払期限 |
| 第1四半期 | 4月5日 | 4月25日 |
| 第2四半期 | 6月5日 | 6月30日 |
| 第3四半期 | 9月5日 | 9月30日 |
| 第4四半期 | 11月10日 | 12月10日 |
ただし、期限が土曜日又は祝日などとなる場合は、その前日とし、日曜日となる場合は、その前々日とする。
精算払請求・精算書提出期限及び支払期限
| 区分 | 請求(提出)期限 | 支払期限 |
| 第1四半期 | 7月5日 | 7月31日 |
| 第2四半期 | 10月5日 | 10月31日 |
| 第3四半期 | 1月10日 | 1月31日 |
| 第4四半期 | 3月31日 | 4月30日 |
ただし、期限が土曜日又は祝日などとなる場合は、その前日とし、日曜日となる場合は、その前々日とする。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要領第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市老人福祉施設措置費支弁に係る事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)