朝霞市の要綱「朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱」(平成8年3月28日) 全9条のうち2番目
朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱 第2条(対象者)
条文
この事業の対象者は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の者
(2) 障害の部位が下肢又は体幹である者
(3) 住宅改善が必要と認められる者
(4) 対象者が属する世帯の最多収入者の所得税額が100,500円以下である者。なお、1月から6月までの申請は、前々年の所得に基づく所得税額により、7月から12月までの申請は、前年の所得に基づく所得税額により審査する。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、重度の身体障害を有する者に対して、居宅の一部を障害に応じ使いやすく改善(以下「住宅改善」という。)し、改善に要する費用の一部を補助(以下「補助事業」という。)し、障害者の日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:障害のある方の住宅の確保・改造

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)