朝霞市の要綱「朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱」(平成8年3月28日) 全9条のうち3番目
朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱 第3条(補助事業の対象となる範囲)
条文
補助事業の対象は、居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する場合に要する住宅改善とする。ただし、老朽化に伴う改善又は新築、増築、改築並びに介護保険及び日常生活用具給付等事業の給付対象となる住宅改修を除く。
2 住宅改善は障害を補い、安全性、利便性が向上する改善で、建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合するものでなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、重度の身体障害を有する者に対して、居宅の一部を障害に応じ使いやすく改善(以下「住宅改善」という。)し、改善に要する費用の一部を補助(以下「補助事業」という。)し、障害者の日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:障害のある方の住宅の確保・改造
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)