朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱
平成8年3月28日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、重度の身体障害を有する者に対して、居宅の一部を障害に応じ使いやすく改善(以下「住宅改善」という。)し、改善に要する費用の一部を補助(以下「補助事業」という。)し、障害者の日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:障害のある方の住宅の確保・改造
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第3条(補助事業の対象となる範囲)、第5条(申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、重度の身体障害を有する者に対して、居宅の一部を障害に応じ使いやすく改善(以下「住宅改善」という。)し、改善に要する費用の一部を補助(以下「補助事業」という。)し、障害者の日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の者
(2) 障害の部位が下肢又は体幹である者
(3) 住宅改善が必要と認められる者
(4) 対象者が属する世帯の最多収入者の所得税額が100,500円以下である者。なお、1月から6月までの申請は、前々年の所得に基づく所得税額により、7月から12月までの申請は、前年の所得に基づく所得税額により審査する。
(補助事業の対象となる範囲)
第3条 補助事業の対象は、居宅の屋内及び屋外を障害に応じて改善する場合に要する住宅改善とする。ただし、老朽化に伴う改善又は新築、増築、改築並びに介護保険及び日常生活用具給付等事業の給付対象となる住宅改修を除く。
2 住宅改善は障害を補い、安全性、利便性が向上する改善で、建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合するものでなければならない。
(補助額)
第4条 この制度の利用は、原則として1人につき1回限りとし、改善費の補助額は、別表に定める基準額に世帯階層に応じた補助率を乗じて算定した額とする。
2 前項の規定により算出した額において、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
(申請)
第5条 補助事業を受けようとする者は、朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業交付申請書(様式第1号)に、施工業者の作成した工事の見積書、図面及び改善部分の写真(改善前)を添付して、市長に申請しなければならない。なお、集合住宅、借家等に居住する者については、当該家屋所有者又は管理者の承諾書及び賃貸借契約書の写しを提出すること。
(補助金交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定に基づき申請を受けたときは、第2条の資格要件を審査し、申請内容を調査の上、補助に関する可否を決定する。
2 市長は、前項の可否を決定したときは、朝霞市重度障害者住宅改善費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、住宅改善工事完了後、直ちに朝霞市重度障害者住宅改善完成届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、工事施工業者が発行する領収書及び改善部分の写真(改善後)を添付するものとする。
3 市長は、前項の重度障害者住宅改善完成届の提出を受けたときは、現地調査等により内容の確認を行い、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第8条 偽りその他不正行為により補助を受けた者があるときは、市長は、その者から当該補助金を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)