朝霞市の要綱「朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱」(平成8年3月28日) 全9条のうち4番目
朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱 第4条(補助額)
条文
この制度の利用は、原則として1人につき1回限りとし、改善費の補助額は、別表に定める基準額に世帯階層に応じた補助率を乗じて算定した額とする。
2 前項の規定により算出した額において、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、重度の身体障害を有する者に対して、居宅の一部を障害に応じ使いやすく改善(以下「住宅改善」という。)し、改善に要する費用の一部を補助(以下「補助事業」という。)し、障害者の日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:障害のある方の住宅の確保・改造

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)