朝霞市の要綱「朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱」(平成8年3月28日) 全9条のうち7番目

朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱 第7条(実績報告)

条文

補助金の交付を受けた者は、住宅改善工事完了後、直ちに朝霞市重度障害者住宅改善完成届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、工事施工業者が発行する領収書及び改善部分の写真(改善後)を添付するものとする。

3 市長は、前項の重度障害者住宅改善完成届の提出を受けたときは、現地調査等により内容の確認を行い、補助金を交付する。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、重度の身体障害を有する者に対して、居宅の一部を障害に応じ使いやすく改善(以下「住宅改善」という。)し、改善に要する費用の一部を補助(以下「補助事業」という。)し、障害者の日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(補助事業の対象となる範囲)
  4. 第4条(補助額)
  5. 第5条(申請)
  6. 第6条(補助金交付の決定及び通知)
  7. 第7条(実績報告)
  8. 第8条(補助金の返還)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)