朝霞市の要綱「朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱」(平成8年3月28日) 全9条のうち6番目
朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱 第6条(補助金交付の決定及び通知)
条文
市長は、前条の規定に基づき申請を受けたときは、第2条の資格要件を審査し、申請内容を調査の上、補助に関する可否を決定する。
2 市長は、前項の可否を決定したときは、朝霞市重度障害者住宅改善費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、重度の身体障害を有する者に対して、居宅の一部を障害に応じ使いやすく改善(以下「住宅改善」という。)し、改善に要する費用の一部を補助(以下「補助事業」という。)し、障害者の日常生活の利便と福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:障害のある方の住宅の確保・改造
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市重度障害者住宅改善費補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)