朝霞市の要綱「朝霞市難病患者見舞金支給要綱」(昭和57年4月1日) 全9条のうち2番目

朝霞市難病患者見舞金支給要綱 第2条(支給要件)

条文

見舞金の支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、埼玉県知事から、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)若しくは埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱(平成17年10月1日施行)に定める指定難病医療受給者証、指定疾患医療受給者証、特定疾患医療受給者証、県単独指定難病医療受給者証又は埼玉県小児慢性特定疾病医療支給認定等実施要綱(平成27年1月1日施行)に定める小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「県医療受給者証」という。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)とする。ただし、市長が特に認める者についてはこの限りでない。

市の例規集の文言のままです(令和6年7月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、難病を有する者に対し、見舞金を支給することにより、患者家庭の励ましと福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市難病患者見舞金支給要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(支給要件)
  3. 第3条(見舞金の額)
  4. 第4条(申請者)
  5. 第5条(申請の手続)
  6. 第6条(認定及び却下の通知)
  7. 第7条(見舞金の支給時期)
  8. 第8条(資格の消滅)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市難病患者見舞金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)