朝霞市の要綱「朝霞市難病患者見舞金支給要綱」(昭和57年4月1日) 全9条のうち4番目
朝霞市難病患者見舞金支給要綱 第4条(申請者)
条文
見舞金の支給の申請ができる者は、難病患者又は親権者、後見人等で、現に難病患者を保護している者とする。
市の例規集の文言のままです(令和6年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、難病を有する者に対し、見舞金を支給することにより、患者家庭の励ましと福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:難病患者見舞金

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市難病患者見舞金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)