朝霞市の要綱「朝霞市難病患者見舞金支給要綱」(昭和57年4月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市難病患者見舞金支給要綱 第5条(申請の手続)
条文
見舞金の支給を受けようとする者は、朝霞市心身障害者の補助金等受給資格認定に係る様式を定める要綱(令和6年要綱)第2条に規定する受給資格認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を毎年度、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書提出の際に、県医療受給者証を提示しなければならない。
3 第1項に規定する申請について、電子情報処理組織を利用することができる。
4 前項に規定する申請については、電子情報処理組織により作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子情報処理組織による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、難病を有する者に対し、見舞金を支給することにより、患者家庭の励ましと福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:難病患者見舞金

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市難病患者見舞金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)