朝霞市の要綱「朝霞市難病患者見舞金支給要綱」(昭和57年4月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市難病患者見舞金支給要綱 第6条(認定及び却下の通知)
条文
市長は、前条第1項に規定する申請書を受理した時は、必要な調査を行い、受給資格があると認めた時は、朝霞市難病患者見舞金受給資格認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、朝霞市難病患者見舞金受給者台帳(様式第3号)に登載するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、受給資格がないと認めた時は、朝霞市難病患者見舞金受給資格認定及び継続申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、難病を有する者に対し、見舞金を支給することにより、患者家庭の励ましと福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:難病患者見舞金
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市難病患者見舞金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)