朝霞市難病患者見舞金支給要綱
昭和57年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年7月1日施行のものです。これまでに15回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、難病を有する者に対し、見舞金を支給することにより、患者家庭の励ましと福祉の増進を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:難病患者見舞金
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(支給要件)、第3条(見舞金の額)、第4条(申請者)、第5条(申請の手続)
このサイトの関連ページ
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、難病を有する者に対し、見舞金を支給することにより、患者家庭の励ましと福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 見舞金の支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、埼玉県知事から、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)若しくは埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱(平成17年10月1日施行)に定める指定難病医療受給者証、指定疾患医療受給者証、特定疾患医療受給者証、県単独指定難病医療受給者証又は埼玉県小児慢性特定疾病医療支給認定等実施要綱(平成27年1月1日施行)に定める小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「県医療受給者証」という。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)とする。ただし、市長が特に認める者についてはこの限りでない。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、1人につき年額20,000円とする。
(申請者)
第4条 見舞金の支給の申請ができる者は、難病患者又は親権者、後見人等で、現に難病患者を保護している者とする。
(申請の手続)
第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、朝霞市心身障害者の補助金等受給資格認定に係る様式を定める要綱(令和6年要綱)第2条に規定する受給資格認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を毎年度、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書提出の際に、県医療受給者証を提示しなければならない。
3 第1項に規定する申請について、電子情報処理組織を利用することができる。
4 前項に規定する申請については、電子情報処理組織により作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子情報処理組織による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(認定及び却下の通知)
第6条 市長は、前条第1項に規定する申請書を受理した時は、必要な調査を行い、受給資格があると認めた時は、朝霞市難病患者見舞金受給資格認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、朝霞市難病患者見舞金受給者台帳(様式第3号)に登載するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、受給資格がないと認めた時は、朝霞市難病患者見舞金受給資格認定及び継続申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(見舞金の支給時期)
第7条 見舞金の支給時期は、次の各号に規定する方法で行うものとする。
(1) 第5条に規定する当該年度の手続が6月末日までに完了した者に対し、毎年7月末日に支給する。
(2) 7月以降に手続が完了した者に対し、当該年度の予算の範囲内において随時支給する。
(資格の消滅)
第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格が消滅する。
(1) 第2条に規定する支給要件を欠いたとき。
(2) 見舞金の受給を辞退したとき。
(3) 死亡したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年6月28日要綱第77号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市難病患者見舞金支給要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)