朝霞市の要綱「朝霞市難病患者見舞金支給要綱」(昭和57年4月1日) 全9条のうち8番目
朝霞市難病患者見舞金支給要綱 第8条(資格の消滅)
条文
受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格が消滅する。
(1) 第2条に規定する支給要件を欠いたとき。
(2) 見舞金の受給を辞退したとき。
(3) 死亡したとき。
市の例規集の文言のままです(令和6年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、難病を有する者に対し、見舞金を支給することにより、患者家庭の励ましと福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:難病患者見舞金

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市難病患者見舞金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)