朝霞市の要綱「朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱」(平成8年4月1日) 全10条のうち2番目
朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱 第2条(対象者)
条文
この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、住民基本台帳に登録されており、その居宅において介護を受けている、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
(2) 対象者が次条の申請をした日の属する年度(当該申請をした日が4月1日から5月31日までの間である場合にあっては、その前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市民税所得割額が33,000円未満の者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象としない。
(1) 支給月において、3歳未満の者又は65歳以上の者。ただし、65歳に達する日の前日において、紙おむつの支給決定を受けている者を除く。
(2) 朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年朝霞市要綱)第3条第1項に規定する別表の紙おむつの支給を受けることができる者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者で、紙おむつの支給を受けることができる者
(4) 次のいずれかの施設に入所している者
(5) 病院、診療所等に3か月を超えて入院している者
市の例規集の文言のままです(令和7年7月22日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、常時おむつを使用する在宅の重度心身障害者に対し、紙おむつ又はパッド(以下「紙おむつ」という。)を支給することにより、介護者の日常の介護活動を援助し、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱の全文と見出し
- 市の案内:在宅重度心身障害者紙おむつ支給
全10条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)