朝霞市の要綱「朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱」(平成8年4月1日) 全10条のうち9番目
朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱 第9条(取消)
条文
市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を取り消すことができる。
(1) 第2条第1項第1号に規定する資格要件を満たさなくなったとき。
(2) 第2条第2項各号に規定する支給制限要件に該当するとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 受給者が偽り又は不正な手段により、紙おむつ等の支給を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により受給資格の取消しを決定したときは、朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給取消決定通知書(様式第6号)により受給者に通知する。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月22日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、常時おむつを使用する在宅の重度心身障害者に対し、紙おむつ又はパッド(以下「紙おむつ」という。)を支給することにより、介護者の日常の介護活動を援助し、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱の全文と見出し
- 市の案内:在宅重度心身障害者紙おむつ支給
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)