朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱

平成8年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年7月22日施行のものです。これまでに7回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、常時おむつを使用する在宅の重度心身障害者に対し、紙おむつ又はパッド(以下「紙おむつ」という。)を支給することにより、介護者の日常の介護活動を援助し、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第3条(申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 申請
  4. 第4条 受給資格の取得
  5. 第5条 支給の停止
  6. 第6条 支給の停止の解除
  7. 第7条 支給枚数及び支給方法
  8. 第8条 届出
  9. 第9条 取消
  10. 第10条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、常時おむつを使用する在宅の重度心身障害者に対し、紙おむつ又はパッド(以下「紙おむつ」という。)を支給することにより、介護者の日常の介護活動を援助し、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、住民基本台帳に登録されており、その居宅において介護を受けている、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

 (1) 次のいずれかに該当する者

 (2) 対象者が次条の申請をした日の属する年度(当該申請をした日が4月1日から5月31日までの間である場合にあっては、その前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市民税所得割額が33,000円未満の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象としない。

 (1) 支給月において、3歳未満の者又は65歳以上の者。ただし、65歳に達する日の前日において、紙おむつの支給決定を受けている者を除く。

 (2) 朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年朝霞市要綱)第3条第1項に規定する別表の紙おむつの支給を受けることができる者

 (3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者で、紙おむつの支給を受けることができる者

 (4) 次のいずれかの施設に入所している者

 (5) 病院、診療所等に3か月を超えて入院している者

(申請)

第3条 この事業の対象者で、紙おむつの支給を受けようとする者は、朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給申請書(様式第1号)により、支給を希望する月の前月末までに市長に申請しなければならない。

(受給資格の取得)

第4条 市長は、前条による申請があったときは内容を審査し、支給の可否を決定したときは、朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により紙おむつの支給の決定をされた者(以下「受給者」という。)の受給資格は、申請があった日の属する月の翌月から発生するものとする。

(支給の停止)

第5条 受給者が第2条第1項第2号に該当しなくなった場合、該当しないことが判明した日の属する月の翌月から翌年の6月分まで紙おむつの支給を停止し、朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給停止通知書(様式第3号)を通知する。

(支給の停止の解除)

第6条 前条の規定により紙おむつの支給を停止された者が第2条第1項第2号に該当することとなった場合は、該当することとなった日の属する月の翌月から紙おむつ等の支給停止を解除し、朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給再開通知書(様式第4号)を通知する。

(支給枚数及び支給方法)

第7条 受給者1人当たり、1月につき支給する紙おむつの枚数及び種目は、別に定めるものとする。

2 支給方法は、受給者の居宅に月1回配送するものとする。

3 前項に規定する業務は、市長が業者に委託して行うものとする。

(届出)

第8条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ受給者異動届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、第2号及び第3号に該当するときは、支給月の前月末までに届け出ることとする。

 (1) 住所又は氏名を変更したとき。

 (2) 紙おむつの受給枚数又は種目を変更するとき。

 (3) 紙おむつの支給を辞退するとき。

 (4) 受給資格を喪失したとき。

 (5) 前各号に掲げるもののほか、届出内容に変更が生じたとき。

2 前項第1号、第2号及び第5号に該当するときは朝霞市心身障害者の補助金等受給資格認定に係る様式を定める要綱第2条に規定する受給資格変更届に、第4号に該当するときは同要綱同条に規定する受給資格喪失届にそれぞれ代えることができる。

(取消)

第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を取り消すことができる。

 (1) 第2条第1項第1号に規定する資格要件を満たさなくなったとき。

 (2) 第2条第2項各号に規定する支給制限要件に該当するとき。

 (3) 市外に転出したとき。

 (4) 死亡したとき。

 (5) 受給者が偽り又は不正な手段により、紙おむつ等の支給を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により受給資格の取消しを決定したときは、朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給取消決定通知書(様式第6号)により受給者に通知する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年7月22日要綱第52号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)