朝霞市の要綱「朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱」(平成8年4月1日) 全10条のうち7番目
朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱 第7条(支給枚数及び支給方法)
条文
受給者1人当たり、1月につき支給する紙おむつの枚数及び種目は、別に定めるものとする。
2 支給方法は、受給者の居宅に月1回配送するものとする。
3 前項に規定する業務は、市長が業者に委託して行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月22日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、常時おむつを使用する在宅の重度心身障害者に対し、紙おむつ又はパッド(以下「紙おむつ」という。)を支給することにより、介護者の日常の介護活動を援助し、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱の全文と見出し
- 市の案内:在宅重度心身障害者紙おむつ支給
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)