朝霞市の要綱「朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱」(平成8年4月1日) 全10条のうち8番目
朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱 第8条(届出)
条文
受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ受給者異動届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、第2号及び第3号に該当するときは、支給月の前月末までに届け出ることとする。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 紙おむつの受給枚数又は種目を変更するとき。
(3) 紙おむつの支給を辞退するとき。
(4) 受給資格を喪失したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、届出内容に変更が生じたとき。
2 前項第1号、第2号及び第5号に該当するときは朝霞市心身障害者の補助金等受給資格認定に係る様式を定める要綱第2条に規定する受給資格変更届に、第4号に該当するときは同要綱同条に規定する受給資格喪失届にそれぞれ代えることができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月22日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、常時おむつを使用する在宅の重度心身障害者に対し、紙おむつ又はパッド(以下「紙おむつ」という。)を支給することにより、介護者の日常の介護活動を援助し、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱の全文と見出し
- 市の案内:在宅重度心身障害者紙おむつ支給
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)