朝霞市の要綱「朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱」(平成8年4月1日) 全10条のうち6番目
朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱 第6条(支給の停止の解除)
条文
前条の規定により紙おむつの支給を停止された者が第2条第1項第2号に該当することとなった場合は、該当することとなった日の属する月の翌月から紙おむつ等の支給停止を解除し、朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給再開通知書(様式第4号)を通知する。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月22日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、常時おむつを使用する在宅の重度心身障害者に対し、紙おむつ又はパッド(以下「紙おむつ」という。)を支給することにより、介護者の日常の介護活動を援助し、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱の全文と見出し
- 市の案内:在宅重度心身障害者紙おむつ支給
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重度心身障害者紙おむつ支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)