朝霞市の要綱「朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱」(平成16年7月1日) 全16条のうち11番目

朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱 第11条(事業に対する補助)

条文

市長は、登録団体への運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 登録団体への補助金の交付については、別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、登録団体が身近な場所で、障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを個別(1対1)に提供する事業(以下「生活サポート事業」という。)に要する経費を補助することにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(事業の内容)
  3. 第3条(対象団体の登録)
  4. 第4条(利用対象者)
  5. 第5条(利用手続)
  6. 第6条(利用者票の有効期間と更新)
  7. 第7条(登録内容の変更)
  8. 第8条(市との連携等)
  9. 第9条(その他制度との関係)
  10. 第10条(傷害保険の加入)
  11. 第11条(事業に対する補助)
  12. 第12条(帳簿等の備付け)
  13. 第13条(会計等の公開)
  14. 第14条(個人情報の保護)
  15. 第15条(指導監査等の実施)
  16. 第16条(登録団体の取消し)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)