朝霞市の要綱「朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱」(平成16年7月1日) 全16条のうち16番目
朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱 第16条(登録団体の取消し)
条文
市長は、この事業の登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体の登録を取り消すことができる。
(1) 登録申請内容又は事業報告内容に虚偽がある場合
(2) 事業の実施に関し、不正な行為がある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業実施団体として不適切と判断される場合
2 市長は、前項の規定により登録団体の登録を取り消すときは、朝霞市障害児(者)生活サポート事業登録団体認定取消通知書(様式第6号)を当該登録団体に交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、登録団体が身近な場所で、障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを個別(1対1)に提供する事業(以下「生活サポート事業」という。)に要する経費を補助することにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)