朝霞市の要綱「朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱」(平成16年7月1日) 全16条のうち4番目
朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱 第4条(利用対象者)
条文
この事業の利用対象者は、市内に住所を有する次に掲げる障害者であって、登録団体の利用が適当であると市長が認めたものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2条第1項第1号に規定する障害者等
(2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者
(3) 医師により発達に障害があると診断された者
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、登録団体が身近な場所で、障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを個別(1対1)に提供する事業(以下「生活サポート事業」という。)に要する経費を補助することにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)