朝霞市の要綱「朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱」(平成16年7月1日) 全16条のうち3番目
朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱 第3条(対象団体の登録)
条文
補助金の交付の対象となる団体(以下「登録団体」という。)は、朝霞市障害児(者)生活サポート事業団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめ市に登録するものとする。
2 前項の規定による登録団体は次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人等の非営利法人又は障害者の福祉に関する特定非営利活動法人
(2) 障害者の福祉の増進を目的とする非営利団体
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 傷害保険加入証書の写し
(2) 職員名簿(資格等の分かるもの)
(3) 会員名簿
4 市長は第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、その可否を決定し、朝霞市障害児(者)生活サポート事業団体登録決定(却下)通知書(様式第2号)を交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、登録団体が身近な場所で、障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを個別(1対1)に提供する事業(以下「生活サポート事業」という。)に要する経費を補助することにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
全16条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)