朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱
平成16年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに8回改正されています。全16条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、登録団体が身近な場所で、障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを個別(1対1)に提供する事業(以下「生活サポート事業」という。)に要する経費を補助することにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(事業の内容)、第3条(対象団体の登録)、第4条(利用対象者)、第6条(利用者票の有効期間と更新)、第7条(登録内容の変更)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、登録団体が身近な場所で、障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを個別(1対1)に提供する事業(以下「生活サポート事業」という。)に要する経費を補助することにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 生活サポート事業は、次に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 登録団体の施設への一時受入れ
(2) 派遣による介護サービス
(3) 移送サービス
(4) 外出援助サービス
(5) その他のサービス
(対象団体の登録)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「登録団体」という。)は、朝霞市障害児(者)生活サポート事業団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめ市に登録するものとする。
2 前項の規定による登録団体は次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人等の非営利法人又は障害者の福祉に関する特定非営利活動法人
(2) 障害者の福祉の増進を目的とする非営利団体
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 傷害保険加入証書の写し
(2) 職員名簿(資格等の分かるもの)
(3) 会員名簿
4 市長は第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、その可否を決定し、朝霞市障害児(者)生活サポート事業団体登録決定(却下)通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有する次に掲げる障害者であって、登録団体の利用が適当であると市長が認めたものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2条第1項第1号に規定する障害者等
(2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者
(3) 医師により発達に障害があると診断された者
(利用手続)
第5条 生活サポート事業を利用しようとする者は、朝霞市障害児(者)生活サポート事業利用登録申請書(様式第3号。)により、市長に登録を申請しなければならない。
2 利用対象者が当該年度の4月1日において18歳に達しない者(以下「障害児」という。)のときは、当該利用対象者が属する世帯の生計中心者の前年(前項の申請書を提出する時期が1月4日から5月31日までの間にあっては、前々年)の所得税額が確認できる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該生計中心者の同意を得て、公簿等により所得の確認を行うことにより、書類の添付を省略させることができる。
3 市長は、第1項の規定により登録した者(以下「登録利用者」という。)に対して朝霞市障害児(者)生活サポート事業利用者票(様式第4号。以下「利用者票」という。)を交付するものとする。
4 市長は、登録利用者が障害児の場合には、朝霞市障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付要綱(平成16年朝霞市要綱)別表に基づき所得階層区分を決定し、利用者票に当該区分を明記するものとする。
5 登録利用者は、登録団体への利用申込みの際に利用者票を提示しなければならない。
6 登録団体は、登録利用者に対してサービスを提供したときは、利用者票にサービス提供時間数等を記入するものとする。
7 登録利用者1名当たりのサービス利用時間数は、年度(4月から翌年3月までをいう。以下同じ。)につき150時間を限度とする。ただし、年度の途中で登録利用者となった者は、150時間を月割りで算出した時間(端数があるときは、端数を切り上げた時間)を限度とする。
(利用者票の有効期間と更新)
第6条 利用者票の有効期間は、登録をした日からその属する年度の3月31日までとする。
2 前項の有効期間の満了後は、利用者は、この事業を継続して利用するものとみなし、市長は有効期間を更新するものとし、当該有効期間は、毎年4月1日から3月31日までとする。ただし、有効期間中に当該事業の利用のない者については、利用の見込みがないものとし、更新を行わないものとする。
(登録内容の変更)
第7条 登録団体及び登録利用者は、第3条及び第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに朝霞市障害児(者)登録内容変更(辞退)届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。
(市との連携等)
第8条 登録団体は、生活サポート事業の円滑な運営に協力するとともに、市との密接な連携を図らなければならない。
(その他制度との関係)
第9条 この事業の実施に当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)による介護保険給付の対象となる介護サービス、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の対象となる障害福祉サービスを優先させるものとし、制度の円滑な実施に努めなければならない。
(傷害保険の加入)
第10条 登録団体は、そのサービスの提供に関し、登録利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
(事業に対する補助)
第11条 市長は、登録団体への運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 登録団体への補助金の交付については、別に定める。
(帳簿等の備付け)
第12条 登録団体は、登録利用者の利用実績について、帳簿等必要な書類を備えなければならない。
(会計等の公開)
第13条 登録団体は、その提供するサービスの内容、料金、従事する職員の資格等及び経理状況を登録利用者に対して明示しなければならない。
(個人情報の保護)
第14条 登録団体は、サービスの提供によって得た個人の秘密を第三者に漏らしてはならない。ただし、登録利用者又はその保護者の承諾があった場合はこの限りでない。
(指導監査等の実施)
第15条 市長は、この事業の適正な事業運営を確保するため、埼玉県が別途定める指導監査の方法に基づき、補助金を支出している登録団体に対して指導監査を行い、その結果を埼玉県に報告する。
(登録団体の取消し)
第16条 市長は、この事業の登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体の登録を取り消すことができる。
(1) 登録申請内容又は事業報告内容に虚偽がある場合
(2) 事業の実施に関し、不正な行為がある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業実施団体として不適切と判断される場合
2 市長は、前項の規定により登録団体の登録を取り消すときは、朝霞市障害児(者)生活サポート事業登録団体認定取消通知書(様式第6号)を当該登録団体に交付するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)