朝霞市の要綱「朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱」(平成16年7月1日) 全16条のうち5番目
朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱 第5条(利用手続)
条文
生活サポート事業を利用しようとする者は、朝霞市障害児(者)生活サポート事業利用登録申請書(様式第3号。)により、市長に登録を申請しなければならない。
2 利用対象者が当該年度の4月1日において18歳に達しない者(以下「障害児」という。)のときは、当該利用対象者が属する世帯の生計中心者の前年(前項の申請書を提出する時期が1月4日から5月31日までの間にあっては、前々年)の所得税額が確認できる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該生計中心者の同意を得て、公簿等により所得の確認を行うことにより、書類の添付を省略させることができる。
3 市長は、第1項の規定により登録した者(以下「登録利用者」という。)に対して朝霞市障害児(者)生活サポート事業利用者票(様式第4号。以下「利用者票」という。)を交付するものとする。
4 市長は、登録利用者が障害児の場合には、朝霞市障害児(者)生活サポート事業運営費補助金交付要綱(平成16年朝霞市要綱)別表に基づき所得階層区分を決定し、利用者票に当該区分を明記するものとする。
5 登録利用者は、登録団体への利用申込みの際に利用者票を提示しなければならない。
6 登録団体は、登録利用者に対してサービスを提供したときは、利用者票にサービス提供時間数等を記入するものとする。
7 登録利用者1名当たりのサービス利用時間数は、年度(4月から翌年3月までをいう。以下同じ。)につき150時間を限度とする。ただし、年度の途中で登録利用者となった者は、150時間を月割りで算出した時間(端数があるときは、端数を切り上げた時間)を限度とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、登録団体が身近な場所で、障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを個別(1対1)に提供する事業(以下「生活サポート事業」という。)に要する経費を補助することにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
全16条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児(者)生活サポート事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)