朝霞市の要綱「朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」(平成18年10月1日) 全13条のうち10番目
朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱 第10条(業者への支払)
条文
市長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から、前条により決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
2 業者は、前項の額を請求する場合には、給付券を添付することとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅障害児・者について、特殊寝台・特殊マット等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害児・者の福祉の増進に資することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)