朝霞市の要綱「朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」(平成18年10月1日) 全13条のうち6番目

朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱 第6条(給付等の決定)

条文

市長は、前条の調査により用具の給付等の要否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、障害児・者日常生活用具等給付・貸与決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、障害児・者日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)を申請者に交付しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により用具の給付等を却下したときは、障害児・者日常生活用具給付・貸与却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅障害児・者について、特殊寝台・特殊マット等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害児・者の福祉の増進に資することを目的とする。

朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(用具の種目及び給付等の対象者)
  4. 第4条(給付等の申請)
  5. 第5条(調査)
  6. 第6条(給付等の決定)
  7. 第7条(用具の給付等)
  8. 第8条(用具の貸与)
  9. 第9条(費用の負担)
  10. 第10条(業者への支払)
  11. 第11条(貸与の取消し)
  12. 第12条(譲渡等の禁止)
  13. 第13条(費用及び用具の返還)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)