朝霞市の要綱「朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」(平成18年10月1日) 全13条のうち12番目
朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱 第12条(譲渡等の禁止)
条文
給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、又は譲渡、交換、若しくは、貸し付け、又は担保に供してはならない。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅障害児・者について、特殊寝台・特殊マット等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害児・者の福祉の増進に資することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)