朝霞市の要綱「朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」(平成18年10月1日) 全13条のうち3番目

朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱 第3条(用具の種目及び給付等の対象者)

条文

対象者及び給付等の対象となる用具の種目は、別表に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる者は対象者から除く。「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者」を難病等とする。

2 既に給付を受けている用具と同一用具の給付等に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

3 用具の貸与の対象者は、第1項に掲げる障害者等であって、その属する世帯が原則として前年所得税非課税世帯とする。

4 次の各号の用具は、入院中のもの、障害者支援施設、児童福祉施設又は老人ホームに入所しているものにおいても、給付等の対象とする。

 (1) ストマ用装具

 (2) 頭部保護帽

 (3) 歩行補助つえ

5 第1項本文の規定にかかわらず、別表の対象者及びその属する世帯の他の世帯員(当該別表の対象者が18歳以上の者である場合にあっては、その配偶者に限る。)のうちいずれかの者について、申請を行う月の属する年度分(当該申請を行う月が4月から6月までの間にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の所得割の額が46万円以上の者については、対象外とする。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅障害児・者について、特殊寝台・特殊マット等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害児・者の福祉の増進に資することを目的とする。

朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(用具の種目及び給付等の対象者)
  4. 第4条(給付等の申請)
  5. 第5条(調査)
  6. 第6条(給付等の決定)
  7. 第7条(用具の給付等)
  8. 第8条(用具の貸与)
  9. 第9条(費用の負担)
  10. 第10条(業者への支払)
  11. 第11条(貸与の取消し)
  12. 第12条(譲渡等の禁止)
  13. 第13条(費用及び用具の返還)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)