朝霞市の要綱「朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」(平成18年10月1日) 全13条のうち9番目
朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱 第9条(費用の負担)
条文
給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下「決定者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、給付する用具の費用の1割とする。ただし、ストマ装具は無償とする。
3 自己負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3に定める額とする。
4 用具の貸与は無償で行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅障害児・者について、特殊寝台・特殊マット等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害児・者の福祉の増進に資することを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)