朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに12回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅障害児・者について、特殊寝台・特殊マット等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害児・者の福祉の増進に資することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(用具の種目及び給付等の対象者)、第4条(給付等の申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅障害児・者について、特殊寝台・特殊マット等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害児・者の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、朝霞市とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第3条 対象者及び給付等の対象となる用具の種目は、別表に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる者は対象者から除く。「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者」を難病等とする。
2 既に給付を受けている用具と同一用具の給付等に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
3 用具の貸与の対象者は、第1項に掲げる障害者等であって、その属する世帯が原則として前年所得税非課税世帯とする。
4 次の各号の用具は、入院中のもの、障害者支援施設、児童福祉施設又は老人ホームに入所しているものにおいても、給付等の対象とする。
(1) ストマ用装具
(2) 頭部保護帽
(3) 歩行補助つえ
5 第1項本文の規定にかかわらず、別表の対象者及びその属する世帯の他の世帯員(当該別表の対象者が18歳以上の者である場合にあっては、その配偶者に限る。)のうちいずれかの者について、申請を行う月の属する年度分(当該申請を行う月が4月から6月までの間にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の所得割の額が46万円以上の者については、対象外とする。
(給付等の申請)
第4条 用具の給付等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害児・者日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(調査)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、障害児・者日常生活用具給付・貸与調査書(様式第2号)を作成しなければならない。
(給付等の決定)
第6条 市長は、前条の調査により用具の給付等の要否を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、障害児・者日常生活用具等給付・貸与決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。
3 市長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、障害児・者日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)を申請者に交付しなければならない。
4 市長は、第1項の規定により用具の給付等を却下したときは、障害児・者日常生活用具給付・貸与却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知しなければならない。
(用具の給付等)
第7条 前条第1項の規定により用具の給付等決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付等を受けるものとする。
2 視覚障害児・者用ワードプロセッサーの共同利用については、別紙1に定めるところによるものとする。
3 居宅生活動作補助用具(住宅改修費給付事業)の給付については、別紙2に定めるところによるものとする。
(用具の貸与)
第8条 貸与する用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与を受けた対象者が、肢体不自由児施設等へ入所すること、その他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。
(費用の負担)
第9条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下「決定者等」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、給付する用具の費用の1割とする。ただし、ストマ装具は無償とする。
3 自己負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3に定める額とする。
4 用具の貸与は無償で行うものとする。
(業者への支払)
第10条 市長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から、前条により決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
2 業者は、前項の額を請求する場合には、給付券を添付することとする。
(貸与の取消し)
第11条 市長は、給付等決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 市内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 重度身体障害者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第12条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、又は譲渡、交換、若しくは、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第13条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けたとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月30日要綱第52号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)