朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱」(平成23年4月1日) 全11条のうち10番目
朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱 第10条(返納等)
条文
偽りその他不正の手段により特別乗車証の交付を受けた者があるときは、交付した特別乗車証を返納させるとともに、既に使用された分に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年2月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内循環バスを無料又は割引で利用することができる朝霞市内循環バス特別乗車証(以下「特別乗車証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)