朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱

平成23年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年2月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、市内循環バスを無料又は割引で利用することができる朝霞市内循環バス特別乗車証(以下「特別乗車証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 対象者及び割引運賃
  4. 第4条 申請
  5. 第5条 交付
  6. 第6条 変更の届出
  7. 第7条 再交付
  8. 第8条 譲渡等の禁止
  9. 第9条 返還の義務
  10. 第10条 返納等
  11. 第11条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内循環バスを無料又は割引で利用することができる朝霞市内循環バス特別乗車証(以下「特別乗車証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「市内循環バス」とは、道路交通法(昭和26年法律第183号)第9条第3項の規定による一般乗合旅客自動車運送業者が市と運行協定を締結して市内を循環させるバスをいう。

(対象者及び割引運賃)

第3条 無料で乗車できる特別乗車証(様式第1号)の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する次に掲げる者とする。

 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

 (2) 埼玉県療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者

 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 次の各号に掲げる手帳所持者の特別乗車証については「要介護」の表示を行うものとし、介護のために乗車した者の運賃は特別乗車証を提示した者の運賃に準じた額とする。

 (1) 第1種身体障害者手帳

 (2) 第1種及び第2種療育手帳

 (3) 第1種精神障害者保健福祉手帳

3 市内循環バスを利用する際に、特別乗車証の提示なき場合は、障害者手帳の提示による割引運賃の扱いとする。

(申請)

第4条 特別乗車証の交付を受けようとする者は、朝霞市心身障害者の補助金等受給資格認定に係る様式を定める要綱(令和6年朝霞市要綱。以下「様式要綱」という。)第2条に規定する受給資格認定申請書により市長に申請しなければならない。この場合において、当該申請をしようとする者は、前条第1項の規定に該当する者であることを証する証書等を提示しなければならない。

(交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、当該申請者が第3条第1項の規定に該当する者であると認めたときは、特別乗車証を交付し割引制度を適用する。

(変更の届出)

第6条 特別乗車証の利用者は、第1号及び第2号に該当するときは様式要綱第2条に規定する受給資格変更届に、第3号に該当するときは同条に規定する受給資格喪失届により、速やかに市長に届け出なければならない。

 (1) 利用者の住所等を変更した場合

 (2) 利用者の資格要件に変化があった場合

 (3) 利用を中止する場合

(再交付)

第7条 利用者は、特別乗車証を破損し、又は紛失したときは、直ちに様式要綱第2条に規定する受給資格認定申請書を市長に提出し、特別乗車証の再交付を受けることができる。

(譲渡等の禁止)

第8条 第5条の規定により交付された特別乗車証は、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

(返還の義務)

第9条 特別乗車証の交付を受けた者が死亡、又はその資格を失ったときは、特別乗車証を返還するものとする。

(返納等)

第10条 偽りその他不正の手段により特別乗車証の交付を受けた者があるときは、交付した特別乗車証を返納させるとともに、既に使用された分に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、特別乗車証の申請及び交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年2月1日要綱第62号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)