朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱」(平成23年4月1日) 全11条のうち3番目
朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱 第3条(対象者及び割引運賃)
条文
無料で乗車できる特別乗車証(様式第1号)の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 埼玉県療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 次の各号に掲げる手帳所持者の特別乗車証については「要介護」の表示を行うものとし、介護のために乗車した者の運賃は特別乗車証を提示した者の運賃に準じた額とする。
(1) 第1種身体障害者手帳
(2) 第1種及び第2種療育手帳
(3) 第1種精神障害者保健福祉手帳
3 市内循環バスを利用する際に、特別乗車証の提示なき場合は、障害者手帳の提示による割引運賃の扱いとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年2月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市内循環バスを無料又は割引で利用することができる朝霞市内循環バス特別乗車証(以下「特別乗車証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)