朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱」(平成23年4月1日) 全11条のうち5番目

朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱 第5条(交付)

条文

市長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、当該申請者が第3条第1項の規定に該当する者であると認めたときは、特別乗車証を交付し割引制度を適用する。

市の例規集の文言のままです(令和7年2月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市内循環バスを無料又は割引で利用することができる朝霞市内循環バス特別乗車証(以下「特別乗車証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象者及び割引運賃)
  4. 第4条(申請)
  5. 第5条(交付)
  6. 第6条(変更の届出)
  7. 第7条(再交付)
  8. 第8条(譲渡等の禁止)
  9. 第9条(返還の義務)
  10. 第10条(返納等)
  11. 第11条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)