朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱」(平成23年4月1日) 全11条のうち4番目
朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱 第4条(申請)
条文
特別乗車証の交付を受けようとする者は、朝霞市心身障害者の補助金等受給資格認定に係る様式を定める要綱(令和6年朝霞市要綱。以下「様式要綱」という。)第2条に規定する受給資格認定申請書により市長に申請しなければならない。この場合において、当該申請をしようとする者は、前条第1項の規定に該当する者であることを証する証書等を提示しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年2月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内循環バスを無料又は割引で利用することができる朝霞市内循環バス特別乗車証(以下「特別乗車証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)