朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱」(平成23年4月1日) 全11条のうち6番目
朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱 第6条(変更の届出)
条文
特別乗車証の利用者は、第1号及び第2号に該当するときは様式要綱第2条に規定する受給資格変更届に、第3号に該当するときは同条に規定する受給資格喪失届により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の資格要件に変化があった場合
(3) 利用を中止する場合
市の例規集の文言のままです(令和7年2月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内循環バスを無料又は割引で利用することができる朝霞市内循環バス特別乗車証(以下「特別乗車証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス特別乗車証交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)