朝霞市の要綱「朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱」(平成18年4月1日) 全9条のうち1番目
朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱 第1条(目的)
条文
本事業は、埼玉県小児慢性特定疾患医療給付事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患医療給付事業」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本事業は、埼玉県小児慢性特定疾患医療給付事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患医療給付事業」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)