朝霞市の要綱「朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱」(平成18年4月1日) 全9条のうち4番目

朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱 第4条(給付の申請)

条文

用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾患医療受給者証の写しを添えて市長に申請しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

本事業は、埼玉県小児慢性特定疾患医療給付事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患医療給付事業」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(用具の種目及び給付の対象者)
  4. 第4条(給付の申請)
  5. 第5条(給付の決定及び検収)
  6. 第6条(自己負担額等)
  7. 第7条(用具の管理)
  8. 第8条(給付台帳の整備)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)