朝霞市の要綱「朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱」(平成18年4月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱 第6条(自己負担額等)
条文
用具の給付を受けた対象者の扶養義務者(以下この条において「扶養義務者」という。)は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により扶養義務者が負担する費用の額(次項及び第4項において「自己負担額」という。)は、給付を受ける用具の費用の額を上限として、当該扶養義務者の属する世帯の状況に応じ、別表第2に掲げる世帯の階層区分に基づき、同表に定める額(以下この項及び次項において「負担基準額」という。)とする。この場合において、給付を受ける用具の費用の額が当該用具について別表第1に定める基準額(次項において「用具基準額」という。)を超える場合にあっては、その差額を負担基準額に加えた額とする。
3 同一月内に複数の用具の給付を受ける場合における自己負担額については、当該用具の数にかかわらず、負担基準額(当該複数の用具の費用の合計額がそれぞれの用具基準額の合計額を超える場合にあっては、その差額を負担基準額に加えて得て額)とする。
4 扶養義務者は、用具を給付する業者に対し、給付券を添えて、自己負担額を支払うものとする。
5 市長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
6 前項の請求は、給付券を添付して行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本事業は、埼玉県小児慢性特定疾患医療給付事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患医療給付事業」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
全9条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)