朝霞市の要綱「朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱」(平成18年4月1日) 全9条のうち3番目
朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱 第3条(用具の種目及び給付の対象者)
条文
給付の対象となる用具は、別表第1の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、朝霞市に住所を有し、同表の種目の欄に掲げる用具の区分に応じ、同表の対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾患児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患医療給付事業は除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、この要綱の規定により既に給付を受けている用具については、前回の給付を受けた日から起算して別表第1の耐用年数の欄に定める耐用年数を経過していない場合は、原則として給付の対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に当該用具が災害等前項に規定する小児慢性特定疾患児の責任によらない事情により毀損等をした場合は、給付の申請をすることができるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本事業は、埼玉県小児慢性特定疾患医療給付事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患医療給付事業」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)