朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
本事業は、埼玉県小児慢性特定疾患医療給付事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患医療給付事業」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(用具の種目及び給付の対象者)、第4条(給付の申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 本事業は、埼玉県小児慢性特定疾患医療給付事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患医療給付事業」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、朝霞市とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第3条 給付の対象となる用具は、別表第1の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、朝霞市に住所を有し、同表の種目の欄に掲げる用具の区分に応じ、同表の対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾患児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患医療給付事業は除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、この要綱の規定により既に給付を受けている用具については、前回の給付を受けた日から起算して別表第1の耐用年数の欄に定める耐用年数を経過していない場合は、原則として給付の対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に当該用具が災害等前項に規定する小児慢性特定疾患児の責任によらない事情により毀損等をした場合は、給付の申請をすることができるものとする。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾患医療受給者証の写しを添えて市長に申請しなければならない。
(給付の決定及び検収)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、身体的状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を調査し、速やかに朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付調査表(様式第2号)を作成し、給付の可否を決定し、朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)又は朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。
2 市長は、業者が当該給付対象者に用具を納品したときは、その検収を行うとともに、給付後においてもその適正な使用、管理等について、家庭訪問等により指導の万全を図らなければならない。
(自己負担額等)
第6条 用具の給付を受けた対象者の扶養義務者(以下この条において「扶養義務者」という。)は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により扶養義務者が負担する費用の額(次項及び第4項において「自己負担額」という。)は、給付を受ける用具の費用の額を上限として、当該扶養義務者の属する世帯の状況に応じ、別表第2に掲げる世帯の階層区分に基づき、同表に定める額(以下この項及び次項において「負担基準額」という。)とする。この場合において、給付を受ける用具の費用の額が当該用具について別表第1に定める基準額(次項において「用具基準額」という。)を超える場合にあっては、その差額を負担基準額に加えた額とする。
3 同一月内に複数の用具の給付を受ける場合における自己負担額については、当該用具の数にかかわらず、負担基準額(当該複数の用具の費用の合計額がそれぞれの用具基準額の合計額を超える場合にあっては、その差額を負担基準額に加えて得て額)とする。
4 扶養義務者は、用具を給付する業者に対し、給付券を添えて、自己負担額を支払うものとする。
5 市長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
6 前項の請求は、給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の規定に違反した場合、市長は用具の給付を受けた者に対して、当該給付に要した費用の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(給付台帳の整備)
第8条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳を整備しておかなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年4月1日要綱第99号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)