朝霞市の要綱「朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱」(平成18年4月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱 第5条(給付の決定及び検収)
条文
市長は、前条の規定による申請があったときは、身体的状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を調査し、速やかに朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付調査表(様式第2号)を作成し、給付の可否を決定し、朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)又は朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。
2 市長は、業者が当該給付対象者に用具を納品したときは、その検収を行うとともに、給付後においてもその適正な使用、管理等について、家庭訪問等により指導の万全を図らなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
本事業は、埼玉県小児慢性特定疾患医療給付事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患医療給付事業」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)