朝霞市の要綱「朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱」(平成21年2月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱 第2条(実施主体)
条文
この事業の実施主体は、朝霞市とする。
2 市は、第3条に定める事業を社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会(以下「福祉会」いう。)に委託して、実施するものとする。なお、この場合は、県が登録している要約筆記者を市長が委嘱したものとみなす。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、聴覚又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、要約筆記を必要とする場合に要約筆記者を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)