朝霞市の要綱「朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱」(平成21年2月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱 第6条(報告書の提出)
条文
要約筆記者は、要約筆記業務終了後、速やかに要約筆記業務活動報告書(様式第1号)を作成し、遅滞なく福祉会に提出しなければならない。
2 福祉会は、派遣業務を実施した場合には、要約筆記者派遣業務報告書(様式第2号)を作成し、毎月10日までに前月事業実施分を市長へ報告する。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、聴覚又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、要約筆記を必要とする場合に要約筆記者を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)