朝霞市の要綱「朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱」(平成21年2月1日) 全9条のうち4番目

朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱 第4条(派遣の申込み)

条文

本事業に申し込むことができる者(以下「申込者」という。)は、原則として、聴覚障害者等とする。

2 派遣の申込先は、福祉会とする。

3 福祉会は、埼玉県登録要約筆記者の中から要約筆記者を派遣する。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、聴覚又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、要約筆記を必要とする場合に要約筆記者を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(派遣の要件)
  4. 第4条(派遣の申込み)
  5. 第5条(聴覚障害者等の負担)
  6. 第6条(報告書の提出)
  7. 第7条(派遣料の請求)
  8. 第8条(遵守事項)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)