朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱

平成21年2月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、聴覚又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、要約筆記を必要とする場合に要約筆記者を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(派遣の要件)、第5条(聴覚障害者等の負担)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 派遣の要件
  4. 第4条 派遣の申込み
  5. 第5条 聴覚障害者等の負担
  6. 第6条 報告書の提出
  7. 第7条 派遣料の請求
  8. 第8条 遵守事項
  9. 第9条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、要約筆記を必要とする場合に要約筆記者を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、朝霞市とする。

2 市は、第3条に定める事業を社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会(以下「福祉会」いう。)に委託して、実施するものとする。なお、この場合は、県が登録している要約筆記者を市長が委嘱したものとみなす。

(派遣の要件)

第3条 市長は、次の各号に掲げる場合において、市内に在住する聴覚障害者等が要約筆記を必要とすると認めるとき要約筆記者を派遣する。なお、派遣の範囲は、原則として県内に限るものとする。

 (1) 生命維持及び健康の増進に関する場合

 (2) 財産・労働等権利義務に関する場合

 (3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

 (4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

 (5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

 (6) その他市長が特に必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

 (1) 営利を目的としている場合

 (2) 政治団体や宗教団体の行う活動

(派遣の申込み)

第4条 本事業に申し込むことができる者(以下「申込者」という。)は、原則として、聴覚障害者等とする。

2 派遣の申込先は、福祉会とする。

3 福祉会は、埼玉県登録要約筆記者の中から要約筆記者を派遣する。

(聴覚障害者等の負担)

第5条 聴覚障害者等の費用負担は、無料とする。

(報告書の提出)

第6条 要約筆記者は、要約筆記業務終了後、速やかに要約筆記業務活動報告書(様式第1号)を作成し、遅滞なく福祉会に提出しなければならない。

2 福祉会は、派遣業務を実施した場合には、要約筆記者派遣業務報告書(様式第2号)を作成し、毎月10日までに前月事業実施分を市長へ報告する。

(派遣料の請求)

第7条 福祉会は、要約筆記等派遣業務報告書の提出後、速やかに、要約筆記者派遣料請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(遵守事項)

第8条 市長及び要約筆記者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 要約筆記者の派遣に当たっては、1人の要約筆記者が長時間継続して業務に従事することがないようにするほか、要約筆記者の健康管理に配慮する。

 (2) 要約筆記者の技術と知識の向上に努める。

 (3) 要約筆記者は、職務上知り得た情報を申込者及びその関係者の意に反して第三者に提供してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市要約筆記者派遣事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)